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「ビジネス実務法務検定」試験対策の喫茶店「ビジ法カフェ」

◆勉強法いろいろ◆

 

■独学で勝負する

◆完全なる独学

どんな資格試験においても、なるべくお金と時間をかけずに、
効率よく取得できたらと思うのが人情でしょう。

ビジ法の場合、最もベーシックな勉強法は「独学」である。

「合格体験記」で紹介したように、問題集と組み合わせて
公式テキストの内容を理解し、覚えることができれば、合格ラインをクリアすることは可能だと思う。

「何度も出題されている個所は、より重要度が高い」
という考え方で、公式テキストにどんどんマークを入れていく方法を紹介したが、
実は弊害というか注意したい点もある。


第16回の本番試験(2級)で、私が誤答してしまった問題が9−4だ。(過去問を参照してください)

株式会社の資金調達に関する問題で、(下線部:私が公式テキストにマークしていた内容)

(ア)「譲渡制限会社には授権株式数増加の規定が適用されない」
授権株式数が定款の絶対的記載事項であること、
会社成立後は取締役会の決議だけで新株を発行できること、
の2点しか知らず△。

(イ)「第三者に対する新株発行は、価格にかかわらず株主総会の特別決議が必要」
有利発行をする場合には株主総会の特別決議を要する、で判断できて×。

(ウ)「新株予約権の引受権は株主にのみ認められる」
株主以外に有利発行する場合、特別決議が必要、を逆から考えれば×だが判断できず△。

(エ)「社債の発行限度額には制限はない」
社債の総額の払込がされていない場合、新社債は発行できない、しか知らず△。

(オ)「新株予約権付社債は分割譲渡できる」
社債と新株予約権を分割して譲渡することはできない、記憶が混乱して判断できず△。

×の組み合わせを探す問題で、選択肢は下記のとおりだった。

1.アイウ 2.アイエ 3.アエオ 4.イウオ 5.ウエオ

イが×は自信があったので、3と5は消えた。

順当にオも×と判断できていれば、解答は4で決まりだったのだが、
特許権かなにかの「分割譲渡」と混乱してしまった。(実は、よく覚えていない)

それにエが「〜発行限度についての制限はない。」とやたら断定口調なのも気になり、
×かな」と判断。

イとエが×とすると、該当する選択肢は2で、アも×ということになる。
しかしアは△…ということでドツボにはまってしまったのだ。

3つもマークの付いているオを素直に選べなかった私が悪いのだが、
仮に見落としかけても、
他の△の1個か2個を○
×で判断できていれば確率を高めることができたはずだ。

ちなみに△と判断した内容のうち、
少なくともアとエについては公式テキストに明確な
根拠となる記述が存在した。

しかし、マークをしていなかった(私のこなした問題に出てこなかった)部分のため、
無意識に重要度が低いと判断してしまっていたのか、記憶に定着することがなかったのだ。

こうした「穴」を解消するためには、より多くの問題をこなすか、
マークが入った場所以外の項目についてもノートに整理するとかして覚えていくしかないと思う。

◆独学とプラスアルファ

私の場合、会社を辞めて臨む形になったことから、
特に「1回で合格する必要性」を感じていた。

それに、そもそも「ビジ法」という試験に関して
ほとんど無知に等しかったものだから、結構不安があった。

なので、予備校の短期講習や模擬試験を受けようと考えていた。

基本的な学習は独学でやって、
問題演習を予備校でやるという組み合わせは
予算的な負担も比較的少ないし、よかったのではないかと思っている。

「完全なる独学」を選択する人も、模擬試験くらいは受けた方がいいかもしれない。
そこでまた
新しい問題が手に入るわけで。

※私が確認しているものだけでも、大原とWセミナーの2校で全国模試をやっています。

それから、私が気になっていたのは、「最新情報」という点。


このサイトでも何度か「法改正についての情報がどうのこうの」と書いているが、
具体的にどういうことなのかというと…、

ビジ法の公式テキストは年に1回しか発行されない。
しかし、法律は毎年のように改正される。
ビジ法はカバーする法律の範囲が広いので、1年もあればどこかしら改正されてしまう。

これが現実というか、前提なのだが、
ビジ法の応募要項には「公式テキストの知識と、それを理解した上での応用力を問う」
と書いてある。

つまり、法改正があった場合、
公式テキストに書かれた「古い内容」と改正法の「新しい内容」
どちらを基準にして設問に答えればいいのか、という問題なのだ。

私の知るかぎり、世間一般で「通説」とされているのは、これである。

「法改正が絡んでくる内容 → 出題されない (もしくは出題しにくい)」

「法律実務」に対応する力を計る試験で、
「なくなってしまう法律」について問うのは矛盾しているという考え方、

試験範囲を「公式テキストの知識と〜」としている以上、
公式テキストに記述されていない内容を出題するのは飛躍がありすぎるという考え方、

など色々あると思うが、これが一応の「通説」になっているようだ。

実例をあげれば、2004年度には「破産法」について、
ほとんど「全とっかえ」に近いような
大きな改正があった。

なので、「倒産処理手続」については破産法を避けて、
「会社更生法」「民事再生法」が出題されるだろうといわれていた。

実際に、出題されたのは「民事再生法」についての設問だった。

で何が言いたいのかというと、
この「破産法」についての情報を私が知ったのは、大原の「直前演習講座」だったということ。

効率よく勉強することが求められる直前期には、こうした情報はとても貴重だった。

講座に参加するまで、私は破産法が改正されたことなど全く知らなかった。
でも、これが一般の方々の感覚ではないかと思う。

しかし、働きながら、独学しながら、
新聞やニュースを細かくチェックして法改正の情報を集めろというのは酷な話だ。

しかも、よしんば情報をつかんだとしても、
それをどのように勉強に活かしていけばいいのかは、一般人にはなかなか分からない。

独学コースを選んだとしても、
この辺については
「その筋」の専門家である予備校の講師に頼ってしまうのも悪くないと思う。

※「情報」については、どこまで正確な情報を共有できるか未知数ですが、
このサイトの
「ビジ法カフェ・掲示板」も有効活用していただきたいと思います。


なお、上で紹介した

「法改正が絡んでくる内容 → 出題されない (もしくは出題しにくい)」

というのはあくまで一つの説である。

実際、昨年12月試験対策として出版された雑誌『ビジネス法務・11月別冊』(中央経済社)
の「絶対出される50テーマ」という記事では、

「これまで破産法の学習をしたことのある者も
新破産法に対応できるように準備をしておくことが不可欠である」
(P.40 「破産処理手続」法改正等による注意点)

と書かれていた。

これが試験を念頭においた注意点なのか、
実務を念頭においた注意点なのかは判然としないが、

試験要項の「それを理解した上での応用力」の解釈の仕方によっては、
改正法が出題されることも否定できないということだろう。

今後、出題方針が変わってしまう可能性もあるから、過信するのは危険だ。

■予備校&通信講座で学ぶ

独学に自信がない方や、
じっくりと時間をかけて勉強するのが得意な方は、
資格講座や通信講座を活用する方法もあります。
   
通学講座 人によっては、話を聞きながら勉強する方がスムーズに頭に入るタイプの方もいると思います。時間やお金に余裕があるのなら、予備校の通学講座を利用してみるのも一つの手でしょう。期間や内容は様々なので、各ホームページから資料請求してみてはいかがでしょうか?
また、各地の商工会議所で「受験対策セミナー」を開催している場合があります。こちらを活用することも考えられます。
   
ビデオ講座 働きながら合格を目指す場合など、時間に制約のある方に利用していただきたい講座です。予備校のビデオブースに予約を入れて、事前に収録された講義のビデオを観る形で進められるのが普通です。
ビデオブースの予約時間をフルに活用すれば、巻き戻しながら何度も解説が聴けるので、苦手分野の克服に有効活用できそうです。
   
通信講座 マメにコツコツ勉強するタイプの人に向いていると思います。一定のペースを守って、添削課題を溜めないようにするのがポイントではないでしょうか?
宿題を後回しにして甘えてしまうタイプの人はむしろ通学講座を選んだ方が良いかもしれません。
各予備校が設置しているものの他、東京商工会議所が実施しているもの、大学が実施しているものなどがあります。

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